訪問販売のNG行為に不実告知があります。
お客さまを騙したら駄目と認識していても、オーバートークも不実告知になるという自覚のない訪販の営業マンが多いので、具体例をあげて解説させて頂きます!
不実告知の対象はこんなにある
不実告知について書かれている特定商取引法6条1項に目を通したことはありますか?
ある方は飛ばしてもらって構いませんが、1度もないのであればいい機会ですので目を通しておきましょう!
- 1号:商品の種類・性能・品質、権利・役務の種類・内容、その他省令で定める事項
- 省令6条の2:商品の効能、商品の商標・製造者名、商品の販売数量、商品の必要数量、役務・権利にかかる役務の効果
- 2号:商品・権利の販売価格、役務の対価
- 3号:代金支払の時期・支払方法
- 4号:商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期
- 5号:契約の解除に関する事項
- 6号:消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項
- 7号:その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
※ 特商法より引用
不実告知の具体例
ここからは、不実告知を理解しやすくするために具体例をあげます。
もし、思い当たることがあったら、今すぐ改めるようにしてください。
品質の嘘
類似商品と比べて劣っているにも関わらず、競合他社を潰すために一番品質が良いと告げるのはNGです。
ですから、調べたこともないのに、「当社の商品が品質No1です!」というのはやめましょう!
認定の嘘
権威性を持たせるために、「●●から認定されています」と嘘を言ってはいけません。
効能の嘘
ダイエット食品を扱っている営業マンが、「これを飲み続けさえすれば、有酸素運動や筋トレなどをしなくても体重が減ります!」のような実際にない効能を告げるのはNGです。
価格の嘘
本当はキャンペーンなどやっていないし通常価格にも関わらず、「ちょうどキャンペーンをやっていて、通常価格より10%もお安くなっています!」のような料金説明はNGです。
クロージングで苦し紛れに使っている営業マンはいると思いますので、使っているのであればやめましょう!
解約の嘘
自動車などクーリングオフができない商品でもないのに、「浄水器を使ってしまったので解約できない」「工事が始まったので解約できない」とクーリングオフができないと言う、「この商品はクーリングオフ期間は3日間です」のように期間を短く言うのはNGです。
ちなみに、クーリングオフについて説明しないのも法律違反ですので気をつけましょう!
勘違いさせる嘘
消化器販売の訪販会社の営業マンが「消防署の方から来ました!」と勘違いさせるようなアプローチ手法を使って問題になったことがあるのは有名な話ですが、このような勘違いをさせるようなトークはNGです。
「このご近所の方はみんなやっていますよ!」も勘違いさせるトークなので駄目です。
オーバートーク
「屋根が傷んでいて、すぐ対処しないと雨漏りしますよ!」
「急いでシロアリを駆除しないと、家が倒れますよ!」
これが本当なら別ですが、強烈なニーズを入れるためにオーバーに言うのはNGです。
不実告知まとめ
数字が足りず追い込まれたからといって、オーバートークを使うような営業マンにはならないでください。
そんな営業をしていればマーケットからはそっぽを向かれますし、嘘やオーバートークを使っている自分に疲弊するなど、いいことはひとつもありません。
不実告知なんてしなくても売れるようになるか、嘘をつかなければ売れないのであれば営業マンをやめましょう。